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第十条
会計は、会費を管理し、会計報告を行う。
第十一条
会計監査は、本会の会計内容を監査し、監査報告を行う。
第十二条
委員は、出来るだけ各年度端人の意見等を反映出来るように、他の役員と協力し本会の健全なる発展に寄与する。
第4章 役員会
第十三条
役員会は、次の事を審議し、必要に応じてその結果を総会に諮るものとする。
第十四条
役員会は、会長の了解の下に事務局長が招集し、決議については、出席者の過半数の賛成を以って成立とする。
(1)本会の規約改正(重要事項は、総会決定)
(2)役員の改選案の承認
(3)会費の徴収、使途にかかわる重要事項の承認
(4)本会の運営(年度計画の計画実施に関する事項等)に関わる重要事項の承認
(5)任期途中の役員交代の承認
(6)その他
第5章 総会
第十五条
総会は次の事項を審議し或いは報告を受け、必要事項についてこれを決定する。
(1)本会の規約改正(重要事項)
(2)役員改選
(3)会計報告
(4)本会運営の報告
第十六条
総会は、原則として会長が年1回招集する。総会での決議は、出席した会員の過半数の賛成を以って成立とする。
第6章 会計
第十七条
本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第十八条
本会会費は年5000円とする。
第十九条
本会会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第二十条
本会経費の会計報告は、本会会計が行い総会に報告する。
第7章 監査
第二十一条
本会経費の会計監査は、会計監査がこれを会計年度に行い総会に報告する。
第8章 補則
第二十二条
本規約は、平成22年7月1日より試行する。
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